福祉避難所は、聞いたことがあるけどどうやったら使えるのかよくわからない。
という方も多いのではないでしょうか?
自然災害時などいざという時のために、迅速に対応できるよう福祉避難所について知っておくことはとても大切です。
災害への不安を少しでも解消するために必要な知識を身に着けて備えておきましょう。
この記事では福祉避難所設置の法的な根拠も含め、福祉避難所についてわかりやすく解説させていただきます。
1.法律で定められている福祉避難所
(指定避難所の指定)
第四十九条の七 市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。
引用:災害対策基本法
災害対策基本法では避難所について上記のように定められています。
福祉避難所についてではなく、全ての避難所についての記載になっています。
では福祉避難所についてはどこに記載されているのか、それは下記をご覧ください。
(指定避難所の基準)
第二十条の六 法第四十九条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 避難のための立退きを行つた居住者等又は被災者(次号及び次条において「被災者等」という。)を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。
二 速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布することが可能な構造又は設備を有するものであること。
三 想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。
四 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。
五 主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この号において「要配慮者」という。)を滞在させることが想定されるものにあつては、要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について内閣府令で定める基準に適合するものであること。
引用:災害対策基本法施行令
上記は災害対策基本法施行令に記載されている避難所の基準です。
「施行令」とは、憲法・法律を実施するために決められたルールのことです。
赤字部分が福祉避難所について書かれている箇所になります。
その中では福祉避難所は要配慮者が利用しやすく、相談したときにアドバイスやサポートが受けられるような場所を指定する事が書かれています。
(令第二十条の六の内閣府令で定める基準)
第一条の九 令第二十条の六の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
一 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この条において「要配慮者」という。)の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。
二 災害が発生した場合において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制が整備されること。
三 災害が発生した場合において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されること。
引用:災害対策基本法施行規則
上記は災害対策基本法施行規則の一部です。
「施行規則」とは各省大臣が担当する行政事務について、法律・命令を施行するため、又は法律・政令の委任に基づいて定めるルールのことです。
ルールが持つ力としては、先程ご紹介した施行令よりも下です。
施行規則の中でも、福祉避難所として求められることが示されています。
福祉避難所は、これら法律と法律を実施するためのルールによって基準や運営が決められています。
2.必要に応じて避難所が開設される
(1) 指定避難所の開設
○市町村は,災害時に必要に応じて指定避難所を開設し,住民等に対し周知徹底を図るものとする。また,要配慮者のため,必要に応じて福祉避難所を開設するものとする。
○市町村は,指定避難所だけでは施設が量的に不足する場合には,国や独立行政法 人等が所有する研修施設,ホテル・旅館等の活用も含め,可能な限り多くの避難所を開設し,ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知するよう努めるものとする。特に,要配慮者に配慮して,被災地域外の地域にあるものを含め,ホテル・旅館等を実質的に福祉避難所として開設するよう努めるものとする。
引用:防災基本計画
防災基本計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第34条第1項の規定に基づき中央防災会議が作成する、政府の防災対策に関する基本的な計画です。
計画は随時修正がされており、最新の修正は令和4年6月にされています。
その中で福祉避難所の開設について示されていますが、気を付けるべきは必要に応じて福祉避難所を開設するということです。
つまり災害が起こったイコール自動的に福祉避難所が開設されているわけではないということです。
福祉避難所に限ったことではなく一般の避難所でも同様ですが、災害の状況等によって市町村が判断することになりますので、開設されているかどうかは確認が必要です。
また、要配慮者に配慮するためにホテルや旅館などを福祉避難所としても使えるように努力する事が市町村に求められています。
宿泊施設であるホテルや旅館であれば、避難中の生活も安心して過ごすことが出来ますね。
3.福祉避難所の対象者は要配慮者
福祉避難所の対象者は災害対策基本法の中で要配慮者と定義づけられており、要配慮者に該当するのは「高齢者、障害者、乳幼児その他の配慮を要するもの」となっています。
記載上は、障害者となっていますが18歳未満の障害児や医療的ケア児も福祉避難所の対象です。
また、特別な配慮が必要な方の家族も福祉避難所の対象者となりますが、要配慮者の状態や避難所の状況によって臨機な対応が必要になると考えられます。
4.福祉避難所として利用される主な施設
福祉避難所はバリアフリーや支援者を確保しやすい等に重点を置いて選定されます。
要配慮者やその家族は避難に際して医療面等様々な事情も考えられるので、福祉施設はもちろんホテルや旅館なども含め柔軟な検討が求められています。
福祉避難所の設置・運営については、市町村と福祉避難所に指定する施設の両者で事前に協定を結びます。
各都道府県に設置されている避難所・福祉避難所の数については、都道府県別の指定避難所の数(令和3年12月1日時点)こちらのリンクからご覧ください。
5.避難に備えた準備2つ
a.福祉避難所を事前に確認
当たり前の事ですが、お住まいの地域の福祉避難所を事前に確認しておくことが大切です。
「福祉避難所の確保運営ガイドライン」に福祉避難所の運営について示されており、このガイドラインが令和3年5月に改定されました。
改定した内容には市町村は福祉避難所を一般避難所と分けて指定する事。さらに、受け入れ対象者がわかるように皆に発表することが求められています。
(例) 高齢介護施設→高齢者 障害者福祉施設→障害者 等
避難方法は、
1⃣福祉避難所に直接非難する
2⃣近くの避難所に避難してから、市町村の判断で対象者が福祉避難所に移動
これらの2パターンがあります。
直接避難できることが促進されてはいますが、お住まいの市町村では避難所の場所と合わせて避難方法はどうなっているのかを事前に確認しておくことが大切です。
b.個別避難計画を作ることが市町村の努力義務
避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針には「自ら避難することが困難で、迅速に非難をするために支援が必要な方」を避難行動要支援者として、その名簿を作成しなければならないとなっています。
令和3年5月の改正でその名簿に記載されている避難行動要支援者ごとに個別避難計画を作成するように努めなければならないと示されました。
つまり「避難に支援が必要な方をリスト化して、どのように避難するかの計画を立てること」が市町村に求められています。
自分で避難することが難しいと不安を感じる方は、事前に市町村に相談しましょう。
まとめ
福祉避難所について法的な根拠や事前にやっておきたい事等を解説させていただきました。
福祉避難所は要配慮者に配慮しやすい施設等に指定され、災害時の状況等必要に応じて開設されます。
いざという時に備えて出来ることは「避難所の場所と避難方法を確認しておくこと」、「避難に不安がある場合は、市町村に相談をして避難計画を作ること」です。
何が起こるかわからないと考えると、不安に囚われすぎてしまうこともあります。
適切な対処方法を理解して、リスクをコントロールしましょう。