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幼稚園・保育園・学校の先生に知ってほしい。【分野を超えたパートナー 保育所等訪問支援】

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障害児サービスの一つ保育所等訪問支援について説明していきたいと思います。

今回は保育所等訪問支援を受け入れる幼稚園や保育園、学校の先生方に向けた内容となっています。

これ見て保育所等訪問ってこんな感じなんだとご理解いただき、保育・教育・福祉の連携が進むきっかけになれば嬉しいです。

1.保育所等訪問支援とは

保育所等訪問支援は平成24年の児童福祉法の改正で創設された児童福祉サービスの1つです。

サービス内容は、子どもが集団生活を営む場所に訪問し、子どもへの直接支援と訪問先職員さんへの間接支援を行います。

直接支援

直接子どもに対して集団生活の中で安心して過ごす為の支援をします。

間接支援

訪問先の職員さんへ発達に課題のある子どもへの関わり方や過ごしやすい環境整備への助言、相談をします。

2.訪問するスタッフ

訪問するのは訪問支援員というスタッフです

訪問支援員は児童指導員や保育士が多いかと思いますが、その他にも作業療法士や理学療法士など障害児支援に関する知識と経験を持った方が訪問します。

3.訪問できる所

訪問できるところは、子どもが集団生活を送る施設です。

 具体的には、保育所や幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校等で、その他児童が 集団生活を営む施設として、地方自治体が認めた場所となってます。幼稚園とか学校を基本としつつ、その他の場所もお住まいの市町村がOKといえば大丈夫!ということですね。

もちろん突然訪問するということはありません。事前に訪問のご依頼があり訪問したいという確認や訪問先のご意見などをお伺いしながら訪問方法や日程を調整します。

「保育所」等訪問支援というサービスの名前ですが、未就学だけが対象ではなく、いろいろな場所に訪問できます。

4.サービスを利用するために必要なこと

育所方訪問支援は障害児サービスの1つとなっており、保護者から福祉事業所に依頼する形となります。

 あくまでサービスの依頼は「保護者から」でなければならず、保育所や幼稚園等からのご依頼ではサービスの提供は出来ません。

しょーなり
しょーなり

保育所や幼稚園等で気になるお子さんがいて、障害児サービスと連携したいケースもあるかと思いますが、その際は保護者に保育所等訪問支援というサービスがあることをご紹介しながら必要性について相談してみてください。

5.気をつけたいpoint

訪問員は保護者の依頼をうけて特定のお子さんの支援のために訪問します。他の気になるお子さんについても相談したい時もあるかもしれませんが、原則としては対応できません。

しょーなり
しょーなり

原則としてなので、雑談レベルなら話を聞いてくれるかも・・・

すべてを解決してくれるスーパーマンではありません。福祉の専門職員の視点で相談、助言を行いますが、子どもの育ちを一緒に考えていくパートナーと思っていただければと思います。

まとめ

保育所等訪問支援は訪問支援員が保護者の依頼に基づいて保育所や幼稚園等に出向いて、その場での様子を見ながら、子どもへ直接支援をしたり、安心して過ごせる環境づくりのために、訪問先施設の職員さんと福祉の視点で相談したりするサービスです。

福祉職員が保護者の依頼で来ると聞くと、

幼稚園の先生
幼稚園の先生

自分たちがやっていることにダメ出しされちゃうかな?

学校の先生
学校の先生

親の言いたいことを代弁して要求ばっかりかも・・・

 といった不安を感じてしまうかもしれませんが、

 保育所等訪問支援はお子さんが安心した生活を過ごすために保育や教育、福祉の垣根を越えて一緒に考えていけるパートナーです。

しょーなり
しょーなり

対象の子どもについて色々と相談してみてください。

きっと力になってくれると思います。

国も福祉と教育の連携を進めています

文部科学省と厚生労働省が連名で出した、福祉と教育の連携推進の通知

児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について:文部科学省 (mext.go.jp)

家庭と教育と福祉の連携「トライアングルプロジェクト」

家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト ~障害のある子と家族をもっと元気に~:文部科学省 (mext.go.jp)

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