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障害のある方が安心して暮らせる社会のために 仕組みを知ってみんなで考えよう「障害福祉計画・障害児福祉計画」をわかりやすく解説

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制度
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障害福祉計画や障害児福祉計画と聞いて、福祉関係のお仕事や親の会などの団体に所属して活動している方以外でピンとくる方はあまりいらっしゃらないかと思います。

福祉関係の仕事をしていても、障害福祉計画・障害児福祉計画についてあまり知らない方もいらっしゃるかと思います。

障害福祉計画と障害児福祉計画は、身近な地域をどのようにしていくかという目標を立てるものです。

ぜひこの記事で計画について知ることで、もっともっと障害がある方が安心して暮らせる社会に近づいて行けたら嬉しいです。

この記事で学べること

・障害福祉計画と障害児福祉計画はどういうものかを知ることが出来る

・計画作成に関わることが出来る

・今の計画(第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画)の方向性を知ることが出来る

障害福祉計画・障害児福祉計画って何?

障害福祉計画・障害児福祉計画が目指す目的

障害者・障害児の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和5年度末の数値目標を設定するとともに、障害福祉サービス等(障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業)及び障害児通所支援等(障害児通所支援及び障害児入所支援並びに障害児相談支援)を提供するための体制の確保が計画的に図られるようにすることを目的とする。

引用:厚労省HP 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の概要

障害福祉計画・障害児福祉計画とは上記を目的に作成されるものです。

そもそもこれらの計画は作成することを法律で定められています。

障害福祉計画は障害者総合支援法において定められており、障害児福祉計画は児童福祉法において定められています。

作成するのは市町村で、それぞれに作成します。

また、作成においては厚生労働大臣の定める「基本指針」に即して計画を定めるとされています。

つまり、それぞれの県や市町村が、自分たちの好きに作るということではなく、厚生労働大臣が出す基本指針を、きちんと踏まえた上で作りなさいよということです。

計画の期間は3年間 

第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画は令和3年度から令和5年度が計画期間となっています。

基本指針の見直し、計画の作成が3年毎に行われます。

ちなみに障害児福祉計画は平成30年度から作成がスタートしました。なので障害児福祉計画は第2期なんですね。

しょーなり
しょーなり

障害福祉計画と障害児福祉計画は別々に作っても、一体的に作ってもどちらでもいいとされています。

計画作成に必要なこと

計画を作る上で、どのように計画を作るべきかということも法律で定められています。

基本指針を抑えるだけでは足りない、計画作成に必要なことは障害者総合支援法88条に定められています

以下にPOINTをご紹介します。

当該市町村の区域における障害者等の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。

当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努める

市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会(以下この項及び第八十九条第七項において「協議会」という。)を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない

おわかりでしょうか?

市町村は計画を作る際に、

障害の状況をきちんと考えて作らなければならず

さらには環境や事情を正確に把握して

住民の意見を聞いて反映させるように努力すると共に、

地域にある自立支援協議会の意見を聞くように努力しなければならないのです。

(上記は障害者総合支援法の内容ですが、児童福祉法にも同じように定められています。県の計画についてはここまでは定められていません。)

自立支援協議会に参加している方はもちろんですが、住民である私達も当事者や保護者などの立場として意見を挙げれる立場にいるのです。

これらをきちんと理解しておくことで、計画は勝手に立てられるもの、自分たちとは関係ないものという認識は薄れるのではないかと思います。

もちろん、上記のように定められていても積極的に意見を聞こうとするかどうかはそれぞれの市町村によっても変わりますので、自分たちの地域の計画はどのように作られているかを確認することも必要です。

しょーなり
しょーなり

計画に記載された内容は、達成しなければいけないこととして市町村の取り組みの姿勢も変わります。逆に言えば、具体的に達成したいものは計画に盛り込まれているかどうかが大切とも言えます。

今の基本指針で示されているPOINT

出典:厚労省HP 第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の概要

上記は令和3年度からの第6期障害福祉計画と第2期障害児福祉計画の元となる基本指針が見直しされた部分についてまとめた資料となります。

前回の基本指針から見直されたPOINTとなり、国が力を入れていきたいと思っていることが書かれています。

「見直しの主なPOINT」の部分でいくつかご紹介すると、

見直しの主なPONT(抜粋)

地域共生社会」の実現に向けた取組

支える人と支えられる人に分かれるのではなく、地域や暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことが出来る社会のために、縦割り等を超えた柔軟なサービスや包括的な支援体制の構築に取り組む。

障害福祉人材の確保

障害者の重度化高齢化が進む中で、それを担う人材の確保が必要。そのための専門性向上のための研修、多職種連携の推進、魅力的な仕事であることの周知・広報等に取り組む。

障害者の社会参加を支える取り組み

「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」を踏まえ、障害者が文化芸術を見たり、作ったり発表したりなど多様な活動に参加する機会を確保して障害者の個性や能力を発揮するとともに、社会参加の促進を図る。

すべて紹介するとかなりのボリュームになってしまうので、絞ってご紹介させていただきました。

これら基本指針に書かれている内容が障害福祉計画・障害児福祉計画に盛り込まれています。

まとめ

ぜひ自分たちが住んでいる地域(県や市町村)の障害福祉計画・障害児福祉計画をご覧になってみてください。

目指すべき数値目標等も書かれていると思います。

もしそれが、自分たちの思いと少しズレたものになっていたとしても諦めないでください。

今の計画は令和5年度まで。

計画が定められている今の期間も計画の評価をしながら、次の計画作成に向けて準備する期間でもあるのです。

国の方向性も大切ですが、身近な地域を変えていくのはその地域に住む一人ひとりの想いです。

それぞれの地域で必要なことが計画に反映されるように、色々な意見を聞いて作るようにと定められているのです。

今より良い未来を目指すために障害福祉計画・障害児福祉計画を理解して、一緒に考えていきましょう。

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