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個別支援計画ってなんで作るの? 法的根拠を含めた理由をわかりやすく解説

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個別支援計画って何で作るの?

障害福祉事業でサービスを提供する際に作成する個別支援計画。

作成にはしっかりとしたプロセスが必要であり、苦労しながら作成している事業所も多いと思います。

ではなぜ障害福祉サービスを提供するときには、個別支援計画を作成しなければいけないのか?

この記事では個別支援計画を作成する理由を3つのポイントからわかりやすく解説します。

※この記事では障害児支援における児童発達支援計画も含めて個別支援計画という表現をしています。

個別支援計画を作成する際に大切なことについては↓こちらで解説しております。是非ご覧ください。

個別支援計画のモニタリングについて↓こちらで紹介しています。是非ご覧ください。

3つのPOINT

1.法律に明記

2.未作成は減算対象

3.適切な支援のため

1.法律に明記

個別支援計画作成の根拠は、障害者自立支援法第43条に規定されています。

(指定障害福祉サービスの事業の基準)
第四十三条 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2 指定障害福祉サービス事業者は、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
二 指定障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積
三 指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
四 指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員
4 指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

引用:障害者自立支援法

つまり、「障害福祉サービスを提供する事業所は設備や運営に関する基準に従わないといけない。その基準は厚労省が定める基準に従い都道府県の条例で定める」ということです。

では次に厚労省が定める基準を見てみましょう。

(指定障害福祉サービス事業者の一般原則)
第三条 指定障害福祉サービス事業者(第三章から第五章まで及び第八章から第十六章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

引用:厚生労働省令第171号
「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サ―ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」

ご覧の通り利用者の思いや障害特性などをしっかりと踏まえた上で、一連の流れで個別支援計画を作成することが明記されています。

地域生活支援事業である移動支援や日中一時支援、その他短期入所など個別支援計画を作成しなくてもいいサービスもありますが、ほとんどのサービスは提供時に個別支援計画の作成が定められています。

2.未作成は減算対象

先ほどご説明した通り、しっかりと法律で作成が定められている個別支援計画ですから、当然作成しなかった場合は報酬上のペナルティが設定されています。

それが、個別支援計画作成未実施減算です。

個別支援計画作成未実施減算は

サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていない

指定障害福祉サービス基準又は指定障害支援施設基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行えていない

これらの場合に適用されます。

どのくらい減算されるかというと

①減算が適応される月から3月未満の月は、所定単位の30%の減算

②減算が適応される月から連続して3月以上の月は、所定単位の50%の減算

ご覧のように、報酬からかなり削られてしまうので十分に注意しましょう。

3.適切な支援のため

最後に最も大切な理由についてご説明します。

先程見た厚労省が定める基準をもう一度見てみましょう。

(指定障害福祉サービス事業者の一般原則)
第三条 指定障害福祉サービス事業者(第三章から第五章まで及び第八章から第十六章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

引用:厚生労働省令第171号
「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サ―ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」

内容を抜き出して箇条書きにすると、

①利用者の意向、障がいの特性、その他の事情を把握

②個別支援計画の作成

③個別支援計画に基づいたサービスの提供

④サービスの提供の効果を継続的に評価を実施

⑤利用者に対し適切かつ効果的にサービスを提供

これらのことが書かれています。

なぜこのように詳しく明記されているか、それは利用者に対して適切な支援を行うためには個別支援計画というツールを活用することが必要だからです。

さらに言えば1度作成して終わりでなくPDCAサイクルを回して評価と改善を繰り替えし、利用者に合った支援に近づけていくことが重要です。

支援をする側は利用者から報酬をもらってサービスを提供するというプロの立場です。

その支援は支援者の想いだけでなく、根拠や支援技術を備えたものでなくてはなりません。

事業所の中で関わる支援者が統一した支援を行うためにも個別支援計画は重要なツールです。

統一した支援については↓こちらをご覧ください。

個別支援計画はあくまで法律や基準等で作成が決められているから作るということではなく、適切な支援を行うために欠かせない重要なツールであるという認識が大切です。

まとめ

個別支援計画を作る理由を3つのポイントから解説しました。

1.法律に明記

2.未作成は減算対象

3.適切な支援のため

どれも大切なポイントですが、最も重要なことは適切な支援を行うために個別支援計画を必要な手順で作成してPDCAサイクルを回していくことが必要であるということを理解することです。

必要性を理解した上で事業所のみんなで話し合い、胸を張って示すことのできる個別支援計画を作成しましょう。

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