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発達に障害を持つ子どもに必要!「切れ目のない支援」「縦横連携」

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コンセプト
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「切れ目のない支援」や「縦横連携」は教育・福祉等の分野で求められている発達に障害を持つ子どもへの支援の形です。

これらの支援の必要性を解説するとともに、実現を目指すために必要なことを考えてみたいと思います。

障害児の移行支援につては↓こちらをご覧ください。

1.切れ目のない支援って何?

Aさん
Aさん

「切れ目のない支援」って聞いたことあるけど、そもそも何のこと?

しょーなり
しょーなり

「成長に伴って変わる関係機関」と「同じライフステージで支援する教育や福祉などの関係機関」が、情報のやり取り等を行い連携することで支援の線が途切れること無く、子どもを支援していく体制のことです。

幼稚園から小学校、中学校、高校と子どもは成長するにつれて関わる関係機関が変化する

「成長に伴って変わる関係機関」

小学校に通いながら福祉サービスを利用する等、

「同じライフステージで支援する教育や福祉などの関係機関」

として、「縦横連携」とも表現されます。

「切れ目のない支援」も「縦横連携」も意味合いは同じです。

出典:今後の障害児支援の在り方について(報告書)~「発達支援」が必要な子どもの支援はどうあるべきか~

2.切れ目のない支援がなぜ必要?

幼稚園で支援していた子どもの困ったことが就学と同時に引き継がれないと、

・保護者が関係機関に毎回ゼロから子どものことを伝えないといけない。

・子どもは環境の変化で不安なのに、関わる大人も支援の仕方がわからない。

というようなことになってしまいます。

幼稚園から小学校、小学校から中学校というライフステージの変化は子どもにとって大きな不安となります。そんな不安の中で、支援する大人も不安だったら困りますよね?

小学校に通いながら下校後は放課後等デイサービスを利用するなど、ライフステージの中での横の広がりもあります。

同じ子どもに関わるのに、教育と福祉で支援する方向が違っていたら、子どもにとって良いことではありません。

「成長に伴って変わる関係機関」「同じライフステージで関わる、教育や福祉等の関係機関」それらの支援がどこかでプッツリと切れることの無いように繋がることが必要です。

3.法的根拠

第一章総則

(目的)

第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適性な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うとともに、切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑み、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、発達障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

引用:発達障害者福祉法

発達障害者支援法の第一条には「切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要」としっかり明記されています。

4.現状は?

ご紹介したように法的には必要性が示され、それに基づいて社会資源も出来ています。

福祉で言えば発達障害者支援センターという相談窓口が各都道府県にあります。

発達障害者支援センター・一覧 | 国立障害者リハビリテーションセンター

特別支援学校には地域支援センターという窓口もあり、福祉や教育両面で相談に乗りながら連携をしてく体制を目指しています。

でも実際はどうでしょう?切れ目のない支援が実現できているでしょうか?

しょーなり
しょーなり

残念ながら僕は、スタッフの立場としても保護者の立場としても、切れ目のない支援が十分に構築されているとは感じていません。

あくまで僕の今の実感です。支援が構築されているケースや地域はあると思います。)

5.「縦」の連携に必要なもの

縦の連携は、ライフステージの変化です。

幼稚園から小学校に就学する時など大きな変化ですが、変化のタイミングは明確です。

就学する際には書類のやり取りだけでなく

・受け入れる学校の先生がこれから就学する子どもの様子を幼稚園等に見に行く。

・保育所等訪問支援などで、継続して支援できる体制を整える。

といった丁寧なやり取りが出来るように体制として組み込むことが必要だと思います。

(もちろんすでに取り組んでいらっしゃるケースもあると思います。)

6.「横」の連携に必要なもの

地域によって、ケースによって連携の仕方は差があるかと思いますが、子どもの課題が見えてきた段階になってケース会議などで連携することが主になっていませんか?

子どもは常に成長し、子どもを取り囲む環境も変化します。

生活の中で課題が見えた(困ったこと)時に、話し合いをすることはもちろんですが、大事なのはその前の細かい気付きの段階で連携した支援をすることで、課題(困ったこと)に至らない支援をすることが大切だと思います。

そのためにも

教育は「個別の教育支援計画」

福祉は「個別支援計画」

それぞれ子どもを支援する計画を立てますが、バラバラに作るのではなく作る段階で方向性を合わせながら作成していくことが必要です。

その必要性は、下記の通り教育と福祉それぞれで示されています。

(教育)

第八条 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在学する者を含む。以下この項において同じ。)が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を 踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。)及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講じるものとする。

2 大学及び高等専門学校は、個々の発達障害者の特性に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする

引用:発達障害者福祉法

学校等と連携した学齢期の障害児の支援

○ 平成 24 年4月には、新制度施行を踏まえ、障害児支援が適切に行われるために、厚生労働省と文部科学省が連名で「児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について」(平成 24 年4月 18 日付)を発出しているところであるが、引き続き、上記(1)⑤の情報の共有化の推進状況も踏まえつつ、学校と障害 児通所支援事業所や障害児相談支援事業所等の緊密な連携を図るとともに、個別の教育支援計画等と障害児支援利用計画等の連携を積極的に進めるべきである。

引用:今後の障害児支援の在り方について(報告書)~「発達支援」が必要な子どもの支援はどうあるべきか?

まとめ

切れ目のない支援について求められている背景を解説するとともに、僕なりに考える支援に必要なことについてお伝えしました。

障害を持った子どもや家庭を支援するために、関係機関の連携が必要ということはもはや当たり前のことです。

教育でも福祉でも、それぞれの立場が違っても「目の前の子どもが健やかに成長してほしい」という願いは共通です。

その願いを叶えるための有効的な手段が「切れ目のない支援」です。

立場や管轄などに縛られず、出来ることを一つずつやっていきましょう。

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