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児童発達支援でやるべき支援の明確化 「児童発達支援ガイドライン」 わかりやすく解説

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コンセプト
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平成24年4月に約1,700か所だった児童発達支援は、平成29年1月には約4,700か所へと事業所が増加しています。

急激に事業所数が増えている中で、いろいろな種類の支援(?)を行う事業所も出てきました。

障害児支援として障害のある子ども本人やその家族のために支援の質を保ち、そして向上させていく必要があります。

そのために、「児童発達支援ガイドライン」は作られました。(平成29年7月)

児童発達支援ガイドラインは児童発達支援が提供すべき支援の内容を示し、支援の一定の質を担保するための全国共通の枠組みを示すものです。

支援をする方はもちろん理解しておく必要があることですが、サービスを利用する立場の方も利用している事業所が適切な支援を行っているかどうかを判断するためにも理解しておいて損は無いと思います。

別添も含めると50ページを超えるガイドラインですが、できるだけわかりやすくポイントを押さえながら解説したいと思います。

この記事で学べること

児童発達支援ガイドラインの内容とポイント

また、令和3年に話し合われた「障害児通所支援の在り方に関する検討会」の中でも、児童発達支援ガイドラインの内容に沿った支援が必要と示されています。検討会の報告書をまとめた記事↓もありますので、こちらもぜひご覧ください。

1.児童発達支援の役割

 児童発達支援の役割は、児童福祉法第6条の2の2第2項の規定に「障害のある子どもに対し、児童発達支援センター等において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供するもの」と示されています。

また、ガイドラインの中では児童発達支援の社会的責任についても示されています。

児童発達支援の社会的責任

・子どもの人権に十分配慮することを徹底する

・保護者や地域社会に児童発達支援が行う支援内容を適切に説明する

・支援内容について定期的にチェックし、質の向上が図られるようにする

・子ども等の個人情報を適切に扱い、相談等についての解決を図る

社会的責任で示されている内容は今後の項目でも出てくるものですが、支援を提供する上で責任を持って行わなければいけないものと示されています。

2.児童発達支援の提供すべき支援

 児童発達支援の提供すべき支援の全体像を図で示すと以下のようになります。

支援として大きく、「発達支援」「家族支援」「地域支援」に分かれ、「発達支援」は、「本人支援」と「移行支援」に分類されます。

本人支援には、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つが支援の領域として示されています。

発達支援

発達支援は大きく「本人支援」と「移行支援」に分類されます。

本人支援

本人支援は5領域に分かれ、それぞれ領域ごとの「ねらい」と「支援」が示されています。

上記はそれらを抜粋して記載した図になります。

全体を理解するために支援の内容はあくまで抜粋になりますので、実際のガイドラインで支援内容は細かく確認いただければと思います。

5領域の支援については↓こちらで詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

移行支援

インクルージョンの考え方を踏まえ、障害の有無にかかわらず、全ての子どもが共に成長できるよう、「移行支援」を行うことで、可能な限り、地域の保育、教育等の支援を受けられるようしていくとともに、同年代の子どもとの仲間作りを図っていくことが必要です。

 また、児童発達支援においては、地域において保育・教育等を受けられるように保育所等への支援を行う「後方支援」の役割が求められています。

移行支援のねらい
  • 保育所等への配慮された移行支援
  • 移行先の保育所等との連携
  • 移行先の保育所等への支援と支援体制の構築
  • 同年代の子どもとの仲間づくり
移行支援の支援内容
  • 具体的な移行を想定した子どもの発達の評価
  • 合理的配慮を含めた移行に当たっての環境の評価
  • 移行先との援助方針や支援内容等の共有、支援方法の伝達
  • 子どもの情報・親の意向等についての移行先への伝達
  • 併行通園の場合は、利用日数や時間等の調整
  • 移行先の受け入れ体制づくりの協力      等 
移行支援に当たっての配慮事項

児童発達支援に携わる職員は、障害のある子どもの発達の状態及び 発達の過程・特性等を理解し、一人一人の子どもの障害種別、障害の特性及び発達の状況に応じた支援を行うことが必要です。

また、障害種別に応じて、設備・備品への配慮のほか、子どもや保護者との意思の疎通、情報伝達のための配慮も必要。

(例)発達障害のある子どもへの配慮

  予定等の見通しを立てたり、感覚の特性(過敏・鈍麻)に留意して安心できる環境づくり

  視覚的な手段を使って、活動や場面の理解ができるようにする

移行支援については↓こちらで実態も含め詳しく解説しています。

家族支援

障害のある子どもを育てる家族に対して、障害の特性に配慮し、子どもの「育ち」や「暮らし」を安定させることを基本に、丁寧な「家族支援」を行うことが大切です。

特に、保護者が子どもの発達を心配する気持ちを出発点とし、障害があっても子どもの育ちを支えていける気持ちが持てるようになるまでの過程においては、関係者が十分な配慮を行い、日々子どもを育てている保護者の思いを尊重し、保護者に寄り添いながら、子どもの発達支援に沿った支援が必要です。 

家族支援のねらい
  • 家族からの相談に対する適切な助言やアタッチメント形成(愛着行動)等の支援
  • 家庭の子育て環境の整備
  • 関係者・関係機関との連携による支援
家族支援の支援内容
  • 子どもの発達上の課題についての気づきの促しとその後の支援
  • 子どもを支援する輪を広げるための橋渡し
  • 相談支援専門員との定期的な支援会議や支援計画の調整
  • 関係者・関係機関の連携による支援体制の構築
  • 家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の実施
  • 兄弟姉妹等の支援      等 
家族支援に当たっての配慮事項

家族支援は大きな負担を感じている母親が中心となる場合が多いですが、父親や祖父母など家族全体を支援していく観点が必要になります。

家族が子どもの障害 の特性等を理解していくための支援となりますが、理解のプロセス及び態様は、それぞれの家族で異なることを理解することが重要です。

虐待等の対応も含め、できるだけ関係機関と密な連携を取ることが必要です。

地域支援

障害のある子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、児童発達支援は保育所等の子育て支援機関等の関係機関との連携を進め、地域の子育て環境や支援体制の構築を図るための「地域支援」を行うことが必要です。

地域支援のねらい
  • 地域における連携の核としての役割
  • 地域の子育て環境の構築
  • 地域の支援体制の構築

家族支援の支援内容
  • 保育所等の子育て支援機関との連携
  • 医療機関、保健所、児童相談所等の専門機関との連携
  • 自立支援協議会、要保護児童対策地域協議会等への参加
  • 児童発達支援等に対する理解促進のための地域集会等への積極的な参加 等

※特に児童発達支援センター が行うべき支援

  • 連携・ネットワークの中核機関としての役割
  • 保育所等訪問支援の実施
  • 障害児等療育支援事業、巡回支援専門員整備事業の実施
家族支援に当たっての配慮事項

支援を利用する子どもが地域で適切な支援を受けられるよう関係機関等と連携することのみならず、地域全体の子育て支援力を高めるためのネットワークを普段から構築しておくという視点が必要です。

なお、ネットワークの構築については以下の2つを参考にしてください。

出典:平成26年7月16日今後の障害児支援の在り方について(報告書)
出典:平成26年7月16日今後の障害児支援の在り方について(報告書)

3.児童発達支援計画の作成及び評価

児童発達支援の適切な実施に当たっては、 障害のある子どもや保護者の生活全般における支援ニーズそれに基づいた総合的な支援方針等を把握した上で、具体的な支援内容を検討し実施する必要があります。

そのためには、障害児相談支援事業者と連携し、障害児支援利用計画との整合性のある児童発達支援計画の作成と児童発達支援の実施が重要です。なお、障害児支援利用計画と児童発達支援計画は、個々の子どもの支援における合理的配慮の根拠となります。

計画の作成と評価については項目に分かれていますので、下記↓の図でアルファベットを振った項目ごとに解説していきます。

A 障害児相談支援事業者による障害児支援利用計画案の作成と支給決定

相談支援専門員は、子どもや保護者との面談により、子どもの心身の状況や置かれている環境、日常生活の状況、現に受けている支援、支援の利用の意向等を子どもや保護者から聞き取った上で、それらに基づいたアセスメントによりニーズを明らかにし、総合的な援助方針を提案します。

子どもや家族の意向と総合的な援助方針に基づき、個々の子どもの障害の状態及び発達の過程・特性等に応じた発達上の課題を達成させ、生活全般のニーズを充足するために、必要な支援を検討します。

市町村は、作成された障害児支援利用計画案を勘案し、児童発達支援等の利用についての支給決定を行います。

B サービス担当者会議の開催と障害児支援利用計画の確定 

相談支援専門員は、市町村による支給決定後、子どもや保護者の希望を踏まえて、支援を提供する事業者の調整を行い、それらの事業者等を集めてサービス担当者会議を開催します。

サービス担当者会議では、障害児支援利用計画案の作成に至る経緯、 子どもや保護者の意向と総合的な援助方針、ニーズと支援目標、支援内容などについて参加者で共有します。

児童発達支援等の担当者は、障害児支援利用計画案に位置づけられた当該事業所に期待される役割を確認するとともに、障害のある子どもが、地域の中で他の子どもと共に成長できるようにするため、子どもの最善の利益の観点から、支援の提供範囲にとどまらない意見や専門的な見地からの意見が求められます。

C 障害児相談支援事業者によるモニタリングと障害児支援利用計画の見直し 

一定期間毎に、相談支援専門員は、子どもと保護者に対する面談により、支援の提供状況や効果、支援に対する満足度についてモニタリングを実施。

また、各事業者から確認して、支援がニーズの充足のために適切ではなかったり、ニーズが変化していたりする場合は、必要に応じてサービス担当者会議を開催し、障害児支援利用計画を見直しを行います。

障害児支援利用計画の内容が見直され、総合的な支援方針や児童発達支援等に求められる役割が変更された場合には、児童発達支援管理責任者は、必要に応じて児童発達支援計画を変更して、適切な児童発達支援を実施します。

D 子どもと保護者及びその置かれている環境に対するアセスメント 

児童発達支援管理責任者は、子どもや家族への面談等により専門的な視点からのアセスメントを実施。子どもと保護者及びその置かれている環境を理解するためには、子どもの障害の状態だけでなく、子どもの適応行動の状況を、標準化されたアセスメントツールを使用する等により確認する必要があります。

また、子どもの発育状況、自己理解、心理的課題、子どもの興味・関心、養育環境、これまで受けてきた支援、利用に当たっての希望、将来展望等について必要な情報をとり、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析します。

保護者のニーズと子ども自身のニーズは必ずしも一致するわけではないため、子どものニーズを明確化していくことが必要です。また、 発達の段階にある子どものニーズは変化しやすいため、日頃から状況を把握して対応していくことも大切です。

E 児童発達支援計画の作成 

児童発達支援計画には、子どもと保護者の生活に対する意向、総合的な支援目標とその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、児童発達支援の提供すべき支援の内容を踏まえた具体的な支援内容、留意事項を含める必要があります。

児童発達支援計画に、子ども本人のニーズに応じた「支援目標」を設定し、それを達成するために、「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」及び「地域支援」で示す支援内容から必要な項目を適切に選択し、その上で、具体的な支援内容を設定します。

なお、選択した支援内容の項目についても、具体的な支援内容と共に、児童発達支援計画に明記することが必要です。また、「いつ」、「どこで」、「誰が」、 「どのように」、「どのくらい」支援するかということが、児童発達支援計画において常に明確になっていることが必要

子ども又は保護者に対し、必要な支援内容について説明を行い、同意を得ます。

計画の作成に際しては、スタッフから児童発達支援計画の原案について意見を聞くなど、多くのスタッフを積極的に関与させることが大切です。

F タイムテーブル、活動プログラムに沿った発達支援の実施 

児童発達支援等における時間をどう過ごすか、一人一人の児童発達支援計画を考慮し、一日のタイムテーブルを作成します。

タイムテーブルは、子どもの生活リズムを大切にし、日常生活動作の習得や、子どもが見通しを持って自発的に活動できるよう促されることが大切です。ただし、活動プログラムは経験が限定されないよう組合せについては、創意工夫が求められます。

活動プログラムは、子どもの障害種別、障害の特性、発達の段階、生活状況や課題等に応じた内容を組み立て、スタッフも交えながらチームで検討していくことが必要です。

集団活動の場合は、対象児の年齢や障害の状態の幅の広さを考慮しながら、活動プログラムを作成する必要があります。子どもの年齢や発達課題が異なることも多いことから、年齢別又は障害別、発達課題別に支援グループを分けることも考慮する必要もあります。

活動プログラムの内容は、ガイドラインに記載されている児童発達支援の提供すべき支援の内容等を十分に踏まえたものでなければなりません

G モニタリングと児童発達支援計画の変更、児童発達支援の終結 

児童発達支援計画は、概ね6ヶ月に1回以上モニタリングを行うが、子どもの状態や家庭状況等に変化があった場合には必要に応じてモニタリングを行う必要があります。モニタリングは、目標達成度を評価して支援の効果を測定していくためのものであり、単に達成しているか達成していないかを評価するものではなく、提供した支援の客観的評価を行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断することが大切です。

モニタリングにより、児童発達支援計画の見直しが必要であると判断された場合は、児童発達支援計画の積極的な見直しを行います。その際、支援目標の設定が高すぎたのか、支援内容があっていなかったのか 、別の課題が発生しているのか等の視点で、これまでの支援内容等を評価し、今後もその支援内容を維持するのか 、 変更するのかを判断します。

現在提供している児童発達支援の必要性が低くなった場合は、児童発達支援計画の支援目標の大幅な変更や児童発達支援の終結を検討する必要があります。児童発達支援計画の支援目標の大幅な変更や児童発達支援の終結に当たっては、児童発達支援等から家族や障害児相談支援事業所、 保育所等の関係機関との連絡調整を実施し、障害児支援利用計画の変更等を促していきます。また、他の機関・団体に支援を引き継ぐ場合には、これまでの児童発達支援の支援内容等について、適切に情報提供することが必要です。

4.関係機関との連携

障害のある子どもの発達支援は、子ども本人が支援の輪の中心となり、様々な関係者や関係機関が関与して行われる必要があり、これらの関係者や関係機関は連携を密にし、情報を共有することにより、障害のある子どもに対する理解を深めることが必要です。

このため、児童発達支援等は、日頃から関係機関と連携を図り、児童発達支援が必要な子どもと保護者が、円滑に児童発達支援の利用に繋がるとともに、その後も、子どもの支援が保育所や学校等に適切に移行され、引き継がれていくことが必要です。

さらに、障害のある子どもが健全に発達していくためには、地域社会とのふれあいが必要であり、そうした観点からは児童発達支援等が地域社会から信頼を得ることが重要です。そのために、地域社会に対して、児童発達支援に関する情報発信を積極的に行うなど、地域に開かれた事業運営を心がけることが求められます。

連携を取るべき関係機関
  • 母子保健
  • 医療機関
  • 保健所、幼稚園
  • 学校
  • 児童発達支援事業所
  • 放課後等デイサービス事業所
  • 自立支援協議会
  • 要保護児童対策地域協議会    等

5.児童発達支援の提供体制

児童発達支援の提供体制はガイドラインで多岐にわたっておりますので、ポイントを抜粋して解説させていただきます。

職員配置

児童発達支援計画に基づき、適切な知識と技術を持って活動が行われるよう指導的役割の職員の配置など、適切な職員配置に留意。

事業運営

事業所ごとに、運営規程を定めておくとともに、児童発達支援管理責任者及びスタッフに運営規程を遵守させておかなければならなりません。運営規定には決められた項目を定めておくことが必要です。

自己評価結果公表

「児童発達支援センター等における事業所全体の自己評価の流れ」を踏まえて、別紙職員向け・保護者等向け評価表を活用し、事業所全体として自己評価を行うことが必要です。年に1回以上自己評価結果をインターネットHPや会報等での公表を行う必要があります。

施設整備

バリアフリー化や情報伝達への配慮等個々の子どもの態様に応じた工夫が必要。(児童発達支援センター 子ども1人当たりの床面積2.47㎡)

衛生・健康管理

感染症の予防や健康維持のために、スタッフに対し常に清潔を心がけさせ、手洗い、手指消毒の励行、換気等の衛生管理を徹底することが必要。感染症等のマニュアルの作成や徹底が必要です。子どもたちの健康管理に十分に留意することが大切。

非常災害・防犯対策

非常災害に備えて消火設備等の必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画(BCP等)を立てて定期的な訓練を行わなければなりません。子どもが犯罪に巻き込まれないよう防犯マニュアル等の策定等安全確保への取り組みが必要です。

緊急時対応

子どもの事故やケガ、健康状態の急変が生じた場合は、速やかに保護者、協力医療機関及び主治医に連絡を行う等の必要な措置を講じなければなりません。緊急時対応マニュアルの策定が必要です。てんかん発作等個別の対応方法を明確にすることも必要。

地域理解

地域住民の事業所に対する理解の促進等のために活動の情報を積極的に発信したり、実習生やボランティアの受け入れを積極的に行うなど、地域に開かれた事業運営を図ることが必要です。

秘密保持

職員等(実習生やボランティアを含む。) であった者が、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、誓約書の提出や雇用契約に明記するなど、必要な措置を講じなければなりません。情報提供については保護者等の同意が必要です。

6.支援の質の向上と権利擁護

児童福祉法第 21 条の5の 17 第2項の規定において、指定障害児事業者等は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならないとされています。

そのために、第三者による外部評価を活用することが有効である。 また、適切な支援を安定的に提供するとともに、支援の質を向上させるためには、様々な研修の機会を確保するとともに、 日常的に職員同士が主体的に学び合う姿勢が重要です。

支援の質の向上への取り組み
  • 職員の資質の向上の支援に関する計画の策定
  • 障害特性、制度の仕組み、権利条約等の理解
  • 発達の段階に応じた支援や家族支援の技術習得
  • 資質向上のための研修の実施
  • 児童発達支援管理責任者のスタッフに対する技術指導や助言            等

権利擁護については障害のある子どもの支援に当たっては、児童の権利に関する条約、障害者の権利に関する条約、児童福祉法等が求める子どもの最善の利益が考慮される必要があります。

特に、障害のある子どもが、自由に自己の意見を表明する権利並びにこの権利を実現するための支援を提供される権利を有することを認識することが重要です。

具体的には、職員は、子どもの意向の把握に努める等により、子ども本人の意思を尊重し、子ども本人の最善の利益を考慮した支援を日々行う必要があります。 また、障害のある子どもの権利擁護のために、虐待等の子どもの人権侵害の防止に関する取組も積極的に行っていくことが重要です。

権利擁護
  • 虐待防止委員会設置等体制の整備
  • スタッフに対する虐待防止啓発のための定期的な研修
  • 周囲の目が届く範囲での支援の実施
  • 虐待を受けたと思われる子供を発見した場合の通報
  • 虐待を発見しやすい立場にあるという認識と早期発見
  • 身体拘束の理解と身体拘束への正しい対応        等

まとめ

児童発達支援ガイドラインについて解説させていただきました。

令和3年に障害児通所支援の在り方に関する検討会の中でも、事業所数が増加している中で、適切な支援を提供していない事業所の指摘が挙がっています。

今後の方向性として、ガイドラインに沿った支援をしているかどうかが一つの基準となり、有効な発達支援と判断できない場合等は、給付費の支給対象としないという内容も示されています。

「障害児通所支援のあり方に関する検討会」についてはこちら↓の記事で解説していますので御覧ください。

しょーなり
しょーなり

児童発達支援がやるべき支援を適切に提供する事業所であるためにも、ガイドラインを正しく理解していただければと思います。

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