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「障害者差別解消法」 法律の中身と令和6年4月施行の法改正ポイントをわかりやすく解説

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制度
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平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

この法律は令和3年5月に改正されており、施行が令和6年4月1日からとなっております。

今回の改正で合理的配慮が民間企業も義務化されるなど、大きな改正もあります。

この記事では差別解消法の内容と令和3年に改正されたpointをわかりやすく解説していきたいと思います。

この記事で学べること

・障害者差別解消法で示されている内容

・令和3年の法改正のポイント

1.差別解消法の基となるもの

障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)

第4条 一般的義務

締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する

引用:障害者権利条約

障害者基本法

(差別の禁止)

第4条 

何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。

3 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

引用:障害者基本法

障害者権利条約は障害者の権利の実現のための措置等について定めている国際条約です。(2021年8月現在 締結国・地域数183)

障害者の権利を守るための国際的なルールということですね。

この条約の中でも差別について示されており、また障害者基本法の中でも差別の禁止が示されております。

この差別の禁止について、より具体的に示した法律が「障害者差別解消法」です。

2.法律で使われている言葉の意味

法律の中で使われている言葉については以下の通りの定義が示されています。

障害者

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の 2 障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続 的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう 

社会的障壁

障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

事業所

商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方 独立行政法人を除く。)をいう。

3.令和3年法律改正のポイント

令和3年の法改正されたポイントは、合理的配慮の提供が民間の企業や事業所において、努力義務から法的義務に変わったことです。

障害者差別解消法の中で、差別を解消するための措置として「差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」の2つがあります。

差別的取扱いの禁止は、国や自治体、民間企業問わず法的義務として禁止されていましたが、合理的配慮は国や自治体のみが法的義務で、民間企業・事業所は努力義務でした。

しょーなり
しょーなり

法的義務は「必ずやらないといけない」ということですが、努力義務は「できるように頑張ってください」という意味で法的な制約はゆるいです

今回の法律の改正で、民間企業・事業所も合理的配慮の提供を行わなければならないと法的義務が示されました。

合理的配慮についてよくわからないという方もいらっしゃると思いますので、わかりやすく言うと

「障害の有無によって出来ることが変わらないように、お互いの事情を理解しながら、無理のない範囲で出来る対応をしていきましょう」

ということです。

詳しくは↓こちらの記事で解説してますので、御覧ください。

4.差別解消の推進のための具体的な対応

差別解消を勧めていくために法律の中では、具体的な対応が示されています。

a.政府

政府は法律に記載されていることを推進していくために、基本方針を定めて閣議決定をしなければならないと定められています。

国としての大きな方向性を決める役割ですね。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

b.行政機関

行政機関は障害者に適切に対応するために必要なことを示した対応要領を作成することが求められています。※地方公共団体は努力義務

出典:障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果 平成31年4月 内閣府障害者施策担当

上記は平成 30 年4月1日時点のデータです。(※ 都道府県及び政令市については、既に全ての団体で策定されているため、記載されていません)

町や村ではまだなところも多いですが、中核市や市は対応要領がほぼ策定されていることがわかります。

お住いの地域の対応要領を確認してみてください。

しょーなり
しょーなり

対応要領は、きちんと対応するためのマニュアルのようなものです

c.事業所

事業所に対しては主務大臣が事業分野別の対応指針(ガイドライン)を作成することとなっています。

関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

上記を見ていただくと、消費者庁や文部科学省、農林水産省、国土交通省など様々な省庁で対応指針が示されていることがわかります。

事業所は自分たちの関係する省庁が定めている対応指針(ガイドライン)に沿って対応していくことが求められています。

5.障害を理由とする差別を解消するための支援措置

国や地方の公共団体は、差別に関する争いの防止や解決ができるように必要な体制を整えることが求められています。

その他、差別解消についての皆に知ってもらうための啓発活動や色々な人をつなぐ連携についても示されています。

まとめ

差別解消法について解説させていただきました。

法律というと難しい、わかりにくいというイメージが先行してしまうかもしれませんが、私達に関係のない話ではなくむしろ私達の生活に関係することが定められていたりもしますので、毛嫌いせずに理解していくことは必要かと思います。

障害者差別解消法も、国・市町村・民間事業者それぞれに求められることがあることをご理解いただけたかと思います。

障害がある無いに関わらず皆が安心して生活していくために、障害者差別解消法についても理解を深めていただけると嬉しいです。

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毎日新聞の記者だった野沢さんが千葉で障害についての条例を成立させるまでの軌跡が描かれています。障害者差別の現状や社会を変えるための動きを感じていただけると思いますので、ぜひご覧ください。

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