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【義務化に対応】
令和6年度
障害者虐待防止研修
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福祉事業所での虐待を防ぐために、必ず理解しよう 「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」 わかりやすく解説

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コンセプト
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障害者虐待防止法が施行されましたが、障害がある方への虐待についての悲しい報道は絶えません。

支援する立場であるはずの福祉事業所職員からの障害者虐待を防ぐために、厚労省は「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」を出しています。

国から出ているこういった資料はボリュームが多く、表現も固いためしっかりと読み込んで理解するには時間と労力がかかりますよね。

手引きは60ページを超えるボリュームになっていますので、すべてを細かく解説することはできませんが、大切なポイントを押さえて、できるだけわかりやすく解説させていただきます。

記事を読んで詳しく知りたいと思った方はぜひ手引きをしっかりと読んでより深く理解いただければ幸いです。

障害がある方を支援する立場として、きちんとご理解をいただいて事業所内の虐待を未然に防いでいただければと思います。

この記事で学べること

・通報することの大切さ

・虐待を防止するための組織体制と取り組み

・虐待事案が発生したあとの対応

障害者虐待防止法については別な記事で解説しておりますので、こちら↓を御覧ください。虐待の5類型などについても解説しています。

「令和3年度障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」調査データについては↓こちらで解説しています。合わせてご覧ください。

1.虐待防止と対応

見つけたらなるべく早く通報

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、 速やかに、市町村に通報する義務があります

出典:障害者施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き

上の図を見ていただくとわかるように、

発見した人、報告を受けた立場の人それぞれが通報義務を有します。

つまりはその事実を知っている全員が通報をする義務があるということです。 

自分が行った通報で大事になることに抵抗を感じる方もいるかも知れません。

しかし通報しないことで、その行為がエスカレートして更に大きな事になってしまう可能性も考えられます。

しょーなり
しょーなり

虐待と思われる行為を発見したその時が一番すべての被害を大きくしないタイミングです。

「隠さない」「見てみないふりをしない」ことが大切です。

ちなみに障害者虐待防止法では通報した方が事業所から不利益を被らないように、「通報等による不利益な取り扱いの禁止」も示されています。

通報については↓こちらで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

福祉事業所における障害者虐待の要因と対策については↓こちらをご覧ください。

虐待を防止する体制を作る

これまで大きな虐待事案があった事業所には共通した課題が見られました。

例えば、「理念や使命、ビジョンの欠如」「計画的な採用と育成がなされていない」などです。

虐待が起こると思われる原因をきちんと分析して、それに対応できる組織づくりが求められます。

出典:障害者施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き

上記は手引に示されている虐待防止のための組織体制整備の例です。

虐待を防止するための組織体制を整備し、役割を明確にする、更にそれを職員全員に周知すること、それは福祉事業所責任者の責務です。

学びの場を準備

虐待はどの施設でも起こりうるものです。

それを防ぐためには、適切な学びの場を設ける必要があります

・虐待防止や人権意識を高めるための研修

・職員のメンタルヘルスのための研修

・適切な支援のための研修

・事例検討

・利用者や家族等を対象にした研修 など

OJTやOffーJTもうまく組み合わせることも必要ですが、大切なのは計画した研修を実施したあとに見直すということです。

きちんと伝わっているかどうかを確認して、意図したように伝わっていなければ研修の方法を変えるなど、評価して修正していかなければ、形だけの研修となってしまうおそれがあります。

出典:障害者施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き

また、上記のような強い行動障害がある方向けの支援を学ぶ外部研修もあります。

 施設職員の虐待の要因で多くを占めるのは支援技術が足りない、つまりどう支援していいかわからないので、力づくで抑え込んでしまうといったものです。

虐待を防ぐために支援スキルを向上させることは欠かせません。

質の高い支援のためには「統一した支援」が大切です。統一した支援についてはこちら↓を御覧ください。

虐待を防止するための取り組み

虐待を防止するために管理者が日常的に現場を見て回ったりすることも大切ですが、何より大切なことは「風通しの良い職場づくり」です。

・支援について疑問に思ったらお互いに声を掛け合う

・本当に必要な支援は何かをみんなで話し合う

・ボランティアや実習生など積極的に外部の方を中に入れる

そういった組織文化が虐待を防ぐことになります。

 「事業所において利用者への間違った行為は絶対に認めない」そういった組織風土を作っていく取り組みが大切です。

障害がある方を支援する仕事は、大変なことも多くあります。スタッフも少なくどうしたらいいかわからない中で、支援する方が困ってしまうこともあると思います。

虐待は個人で防ぐものではありません。個人の成長は必要ですが、何より大切なのはチームで虐待を防止するという意識です。

手引きでは虐待を防止するための取り組みと合わせて身体拘束の廃止についても示されています。

身体拘束についてはこちらの記事↓で解説しておりますので、合わせて御覧ください。

2.虐待が疑われる事案があった際の対応

虐待が疑われる事案があった場合以下のような流れで対応します。(流れは状況によって前後します。

対応の流れ

①通報義務に基づき市町村の窓口に通報

  ※通報先は虐待を受けたと思われる利用者の支給決定市町村の窓口です。

②市町村や県と協力しながら事実確認

③虐待を受けた障害者や家族への対応

  ※利用者の安全確保が最優先です。

④虐待した職員・役職者への処分

  ※虐待内容によって、刑事責任や民事責任、行政責任だけでなく道義的責任が問われます。

⑤原因の分析と再発の防止

  ※聞き取った内容等を元に行政からの改善指導も受けながら、改善計画を立てます。

⑥個別支援計画の見直し

  ※サービス管理責任者は利用者にあった支援を再構築する役割があります。

3.参考となる資料

虐待防止の手引きには参考資料として

 ・倫理綱領

 ・職業性ストレス簡易調査票

 ・施設、地域における障害者虐待防止チェックリスト

  などが掲載されています。

事業所内の虐待防止のための取り組みにうまく活用いただければと思います。

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」

まとめ

「障害者福祉施設等における障がい者虐待の防止と対応の手引き」についてポイントを絞って解説させていただきました。

虐待は虐待者(虐待をしてしまった者)だけが要因で起こることではありません。

職場の雰囲気や組織文化、様々な環境が虐待につながります。

どんな事業所でも、どんな支援者でも虐待をしてしまう可能性があるのです。

しょーなり
しょーなり

福祉事業所内で被害者も加害者も出さないために、支援者ができることをきちんと理解して、できること一つ一つ取り組んでいきましょう。

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