目の前のニーズに向かい合える時間を増やしませんか?

【義務化に対応】
令和6年度
障害者虐待防止研修
welfare lab ミシミル

詳しくはこちら

【障害児者の虐待通報は義務】法的根拠や通報先についてわかりやすく解説

※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

サービス
スポンサーリンク
Aさん
Aさん

どこに通報したらいいかわからない

<br>Bさん

Bさん

通報するのは、なんか怖い

「通報」という言葉は強い言葉のため、思わず抵抗を感じてしまう方も多くいらっしゃるかと思います。

しかし虐待は遠いどこかの場所で行われているのではなく、皆さんの身近で起こりうることです。

自分に関係ないと思わずに、虐待と思われる行為を見た時の対応を想定しておくことが大切です。

ぜひ虐待通報について理解を深め、自分の立場で出来ることを考えていただければと思います。

この記事で伝えたい事

通報はすべての人を救う。

虐待かも?と思った段階で通報しよう。

「令和3年度障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」について↓こちらで解説しています。合わせてご覧ください。

1.通報は法律で定められている義務

第七条 

養護者による障害者虐待(十八歳未満の障害者について行われるものを除く。以 下この章において同じ。)を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを 市町村に通報しなければならない。

第十六条

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

引用:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

第六条

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所または児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならない。

引用:児童虐待の防止等に関する法律

障害者虐待防止法と児童虐待防止法において通報義務は上記のように明記されています。

(「通報」と「通告」という表記の違いがありますが、細かい意味には触れずにどちらも「知らせる」という意味と捉え、この記事内では「通報」に統一して説明させていただきます。)

ちなみに

第6条 

2 障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上関係のある団体並びに障害者福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師、弁護士その他障害者の福祉に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければならない。

引用:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

というように障害者に関わる方には、そもそも虐待を早く発見することが努力義務として示されています。

障害者虐待防止に法については↓こちらで解説しています。是非ご覧ください。

児童虐待防止法については↓こちらで解説しています。是非ご覧ください。

2.通報先は大きく分けて2パターン

通報先は、上記の通りになります。

つまり、保護者等による児童虐待は児童相談所。それ以外は

障害者虐待防止センターや障害者権利擁護センターは市町村や県に設置されていますが、わからない場合は市町村の福祉関係課(障がい福祉課や保健福祉課等)に通報してください。

3.虐待と「思ったら」通報

児童虐待防止法でも障害者虐待防止法でも「虐待を受けたと思われる(児童・障害者)を発見した者」と示されています。

つまり、虐待と確定していなくても通報が求められているということです。

令和2年度の障害者福祉施設従事者などによる障害者虐待の対応件数を見ると通報件数が2,865件、そのうち虐待と判断された件数は632件です。

通報された数の78%程度は、通報後の調査で虐待と判断されていないということになります。

虐待と判断されなかったとしても、その通報は間違いではありません。

通報によって虐待に至ることを回避できたと考えましょう。

4.通報が理由でクビ等には出来ない

福祉事業所に勤務している方で自分の事業所で虐待と思われる行為があった時、通報をためらってしまうことも多いかと思います。

それは自分が通報することで事業所に与える影響を考えてしまうという面もありますが、通報することで現在の仕事に悪い影響があるかも?という不安もあると思います。

第十六条

4 障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。 

引用:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

法律にも上記のように示され、通報者は保護されています。

もちろんスタッフから管理者に報告した上で、事業所として通報することが一番望ましいと思います。

しかし残念ですが、虐待と思われる行為をもみ消そうとする事業所があることも事実です。

そんな場合は目の前の障害がある方を守るために、勇気を持って行動しましょう。

5.通報はすべての人を救う

「通報はすべての人を救う」この言葉は日本社会事業大学専門職大学院准教授 曽根直樹さんの言葉です。

通報することで、利用者にとっても、虐待した職員にとっても、福祉事業所にとっても被害を最小限に防ぐことが出来るという意味です。

気付いたことに目を背けることでその後のリスクは間違いなく増えていきます。

しょーなり
しょーなり

すべての人を救える可能性があるのは、虐待かもしれないと思ったあなたしかいないのです。

まとめ

通報には勇気が必要です。通報した後の影響を誰もが考えてしまうでしょう。

だからこそ通報は法律で定められた義務であること、そして通報は結果的にすべての人を救うという正しい知識がその行動を後押しします。

障害者虐待と思われる行為等を発見したときの通報は法律で定められている義務です。

通報するかしないかで迷わず、被害を最小限にするためにも勇気を持って自分にできる行動をしましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました