目の前のニーズに向かい合える時間を増やしませんか?

【義務化に対応】
令和6年度
障害者虐待防止研修
welfare lab ミシミル

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【令和4年度から義務化・令和5年度から減算対象】障害者虐待防止の更なる推進&身体拘束等の適正化の推進 取り組むべき内容を理解しよう

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制度
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・虐待防止等について義務化になったのは知っているが、なにをやったらいい?

・必要な取り組みを具体的に知りたい

そんな不安や疑問はありませんか?

令和3年の報酬改定で、障害者虐待防止と身体拘束適正化の推進に向けた内容が示されました。これまで努力義務だった内容が、令和4年度からは義務化となっているものもあります。

義務化された内容について法人や事業所しての不備があれば、実地指導等における指摘の他、身体拘束については身体拘束廃止未実施減算の対象となる可能性もあります。

この記事では障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取り組み事例集(暫定版)に記載されている内容をベースに、具体的な取り組むべき内容をご紹介します。

求められている内容をきちんと理解して、法人・事業所での取り組みを進めましょう。

この記事で学べること

・義務化になった内容

・実際に法人や事業所で取り組むべき具体的内容

目の前のニーズに向かい合える時間を増やしませんか?

【令和5年度から減算対象】
障害者虐待防止研修
Welfare lab ミシミル 

研修の4つのメリット

①手間を最小限に義務化に対応

②国の最新情報を取り入れた内容

③オンラインでいつでも見れる

④研修の記録も簡単

1.虐待防止のさらなる推進

出典:社会保障審議会障害者部会(第107回) 資料8-3

障害者虐待防止のさらなる推進として、上記【見直し後】①②③が求められています。

この内容については運営基準に盛り込まれており、すべての施設・事業所が対応する必要があります。

2.身体拘束等の適正化の推進

出典:社会保障審議会障害者部会(第107回) 資料8-3

減算については資料の下部に記載されている通り、追加された②~④は令和4年度中に満たさないと令和5年度から減算対象となりますのでお気を付けください。

(身体拘束廃止未実施 減算5単位/日)

身体拘束について詳しく知りたい方はこちら↓で解説しています。ぜひご覧ください。

また、身体拘束未実施減算の現状についてはこちら↓で解説しています。こちらもぜひご覧ください。

3.取り組むべき内容

a.虐待防止委員会

POINT

 ・虐待防止委員会と身体拘束の適正委員会の一体的な運営も可能。(年1回以上)

 ・事業所単位ではなく、法人単位の設置でもOK。

 ・最低人数は問わない。

 ・オンライン会議も利用して第三者が参加しやすい工夫を行う。

出典:障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き 令和4年4月

虐待防止委員会の委員長は、管理者が担うものと想定されています。

その下に現場をとりまとめる虐待防止マネージャーがいるイメージですが、虐待防止マネージャーはサービス管理責任者等が想定されます。

出典:障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取り組み事例集(暫定版) 令和4年3月 PwCコンサルティング合同会社

虐待防止委員会の役割は上記にまとめられています。

通報については、抵抗を感じることが多いため職員への周知を徹底する必要があります。

・法律上、虐待をうけたと「思われる」障害者を発見したら通報の義務があること

・通報は守秘義務の規定には違反するものではないこと

・通報したことを理由として不利益な取り扱いを受けないこと

特に上記を明確に伝える必要があります。

b.研修

POINT

・事業所内研修の他、協議会や基幹相談が実施する研修に参加してもOK。

・虐待防止研修会で身体拘束適正化について取り扱う場合は、一体的な開催でOK。

直接支援員以外(事務員や調理員等)やパートなど研修の対象にする。

新規採用時には必ず虐待防止・身体拘束適正化研修を実施している。

・経験年数やスキル、職種や役職等に応じて内容を設定する。

・夜勤など変則勤務で参加しにくい場合も想定して、開催方法を検討する。参加出来なかった方にも伝わる工夫を行う。(研修映像の録画、伝達研修等)

出典:障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取り組み事例集(暫定版) 令和4年3月 PwCコンサルティング合同会社

研修の種類と内容は上記のとおりです。

研修の開催も重要ですが、虐待防止のためには職場の風通しを良くすることも重要です。

虐待についてや適切な支援について、現状の課題について話し合える環境づくりも併せて行いましょう。

c.運営規程等への記載

障害者福祉施設等の運営についての重要事項に関する運営規程には、虐待の防止のための措置に関する事項を定めなくてはならないこととされています。

ア 虐待の防止に関する責任者の選定 

イ 成年後見制度の利用支援 

ウ 苦情解決体制の整備 

エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施(研修方法や研修計画等) 

オ 虐待防止委員会の設置等に関すること 

具体的には上記内容を記載しておくことが必要です。

事業所の運営規程等をチェックしてみてください。

4.チェックリスト

障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取り組み事例集(暫定版)には体制整備に向けたチェックリストが掲載されています。

このチェックリストで自分の法人や事業所の現在の状況を把握して、今後の体制整備の参考にしてください。

虐待防止推進に関するチェックリスト

出典:障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取り組み事例集(暫定版) 令和4年3月 PwCコンサルティング合同会社

身体拘束等の適正化に関するチェックリスト

出典:障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取り組み事例集(暫定版) 令和4年3月 PwCコンサルティング合同会社

まとめ

障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取り組み事例集(暫定版)には、様々な法人で取り組んでいる体制整備の参考事例も掲載されており、また虐待防止マニュアルやチェックリストなど参考になる資料が沢山あります。

これから体制を整備する法人・事業所にとっては、有益な情報ですので是非ご欄ください。

目の前のニーズに向かい合える時間を増やしませんか?

【令和5年度から減算対象】
障害者虐待防止研修
Welfare lab ミシミル 

研修の4つのメリット

①手間を最小限に義務化に対応

②国の最新情報を取り入れた内容

③オンラインでいつでも見れる

④研修の記録も簡単

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