・虐待防止等について義務化になったのは知っているが、なにをやったらいい?
・必要な取り組みを具体的に知りたい
そんな不安や疑問はありませんか?
令和3年の報酬改定で、障害者虐待防止と身体拘束適正化の推進に向けた内容が示されました。これまで努力義務だった内容が、令和4年度からは義務化となっているものもあります。
義務化された内容について法人や事業所しての不備があれば、実地指導等における指摘の他、身体拘束については身体拘束廃止未実施減算の対象となる可能性もあります。
この記事では障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取り組み事例集(暫定版)に記載されている内容をベースに、具体的な取り組むべき内容をご紹介します。
求められている内容をきちんと理解して、法人・事業所での取り組みを進めましょう。
目の前のニーズに向かい合える時間を増やしませんか?
【令和5年度から減算対象】
障害者虐待防止研修
Welfare lab ミシミル
研修の4つのメリット
①手間を最小限に義務化に対応
②国の最新情報を取り入れた内容
③オンラインでいつでも見れる
④研修の記録も簡単
1.虐待防止のさらなる推進
障害者虐待防止のさらなる推進として、上記【見直し後】①②③が求められています。
この内容については運営基準に盛り込まれており、すべての施設・事業所が対応する必要があります。
2.身体拘束等の適正化の推進
減算については資料の下部に記載されている通り、追加された②~④は令和4年度中に満たさないと令和5年度から減算対象となりますのでお気を付けください。
(身体拘束廃止未実施 減算5単位/日)
身体拘束について詳しく知りたい方はこちら↓で解説しています。ぜひご覧ください。
また、身体拘束未実施減算の現状についてはこちら↓で解説しています。こちらもぜひご覧ください。
3.取り組むべき内容
a.虐待防止委員会
虐待防止委員会の委員長は、管理者が担うものと想定されています。
その下に現場をとりまとめる虐待防止マネージャーがいるイメージですが、虐待防止マネージャーはサービス管理責任者等が想定されます。
虐待防止委員会の役割は上記にまとめられています。
通報については、抵抗を感じることが多いため職員への周知を徹底する必要があります。
・法律上、虐待をうけたと「思われる」障害者を発見したら通報の義務があること
・通報は守秘義務の規定には違反するものではないこと
・通報したことを理由として不利益な取り扱いを受けないこと
特に上記を明確に伝える必要があります。
b.研修
研修の種類と内容は上記のとおりです。
研修の開催も重要ですが、虐待防止のためには職場の風通しを良くすることも重要です。
虐待についてや適切な支援について、現状の課題について話し合える環境づくりも併せて行いましょう。
c.運営規程等への記載
障害者福祉施設等の運営についての重要事項に関する運営規程には、虐待の防止のための措置に関する事項を定めなくてはならないこととされています。
ア 虐待の防止に関する責任者の選定
イ 成年後見制度の利用支援
ウ 苦情解決体制の整備
エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施(研修方法や研修計画等)
オ 虐待防止委員会の設置等に関すること
具体的には上記内容を記載しておくことが必要です。
事業所の運営規程等をチェックしてみてください。
4.チェックリスト
障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取り組み事例集(暫定版)には体制整備に向けたチェックリストが掲載されています。
このチェックリストで自分の法人や事業所の現在の状況を把握して、今後の体制整備の参考にしてください。
虐待防止推進に関するチェックリスト
身体拘束等の適正化に関するチェックリスト
まとめ
障害者虐待防止及び身体拘束等の適正化に向けた体制整備等の取り組み事例集(暫定版)には、様々な法人で取り組んでいる体制整備の参考事例も掲載されており、また虐待防止マニュアルやチェックリストなど参考になる資料が沢山あります。
これから体制を整備する法人・事業所にとっては、有益な情報ですので是非ご欄ください。
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④研修の記録も簡単