令和6年7月に改訂された児童発達支援ガイドライン。法改正も受けて、内容が変更されています。
細かい文言の変更もありますが、全体像等についての変更もあり児童発達支援に関わる方は当然理解すべき内容となっています。
今回は1章から5章までの内容について、変更点を中心に改訂されたガイドラインで重要と思われる内容をわかりやすく解説いたします。
児童発達支援に何が求められているのかをしっかりと理解しましょう。
また、同時期に出された「放課後等デイサービスガイドライン」「保育所等訪問支援ガイドライン」についても合わせて理解しましょう。
「放課後等デイサービスガイドライン」
「保育所等訪問支援ガイドライン」
第1章 総論
それぞれの章から変更点にポイントを絞ってご紹介させていただきます。
1.ガイドラインの目的
ガイドラインの目的の部分では、
(3)各事業所等は、本ガイドラインの内容を踏まえながら、こども施策の基本理念等にのっとり、特別な支援や配慮を要するこどもであるか否かにかかわらず、権利行使の主体であるこども自身が、身体的・精神的・社会的に幸せな状態にあることを指すウェルビーイングを主体的に実現していく視点を持ってこどもとその家族に関わらなければならない。
引用:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
上記が追加されています。
こどもは権利行使の主体であること、そしてこどもと家族のウェルビーイングの実現の視点が強く示されています。
2.こども施策全体の基本理念
以前のガイドラインでは児童福祉法で規定されている内容について触れていました。
新しいガイドラインでは障害があるなしに関わらずこどもは権利行使の主体であるという前提を抑えた上で、今のこども施策全体の基本理念が示されています。
<こども施策の基本理念>
○ 全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
- 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、 差別的取扱いを受けることがないようにすること。
○ 全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること。
- 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
○ 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の様々な活動に参加できること。
- 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
○ 全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられること。
- 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
○ 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。
- こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
○ 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。
- 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
引用:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
その他にも
「こどもの権利条約」
「障害者の権利に関する条約」
にも触れており、障害児支援に携わる者はこども施策・障害者施策の基本理念をしっかりと理解することが求められています。
加えて児発ガイドラインには「はじめの100ヵ月の育ちビジョン」についても理解の必要性が示されています。
また、放デイガイドラインには「こどもの居場所づくりに関する指針」の理解も求められています。
「はじめの100ヵ月の育ちビジョン」
「こどもの居場所づくりに関する指針」
3.障害児支援の基本理念
項目としての文言の変更もありますが、
- 合理的配慮の提供
- 切れ目ない支援として、子育て施策全体の連続性の中で、「面」で支えていく
- こどもと家族のウェルビーイング
- エンパワメントを前提とした支援
これらの内容が前回より強く示されていると言えます。
エンパワメントについてはこちら⇒
で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
第2章 児童発達支援の全体像
1.定義
児童福祉法における「児童発達支援」「児童発達支援センター」の規定が示されています。
<児童福祉法>
○ 児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援を供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療・・・を行うことをいう。
(第6条の2の2第2項)。
○ 児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的とする施設とする(第43条)。
引用:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
2.役割
【児童発達支援の役割】
個々の障害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせて支援する「本人支援」
こどもの発達の基盤となる家族への「家族支援」
地域の保育、教育等を受けられるように支援する「移行支援」
こどもや家族を包括的に支援していく「地域支援・地域連携」
これらが示されています。
以前は「発達支援」の中に本人支援と移行支援が盛り込まれている形でしたので、整理され直されています。
【児童発達支援センターの中核的役割】
ア 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
イ 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
ウ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能
エ 地域の障害のあるこどもの発達相談としての幅広い相談機能
児童発達支援センターにはこれらが求められています。
これらの具体的な内容等については「地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き」を参照。
3.児童発達支援の原則
(1)児童発達支援の目標
生涯にわたるウェルビーイングを体現していく力の基礎を養うことが重要として
- アタッチメントの形成とこどもの育ちの充実
- 家族への支援を通じたこどもの暮らしや育ちの安定
- こどもと地域のつながりの実現
- 地域で安心して暮らすことが出来る基盤づくりの推進
上記4点が示されています。
(2)児童発達支援の方法
総合的な支援として、本人支援の5領域の視点等を踏まえたアセスメントを行った上で、生活や遊び等の中で5領域の視点を網羅して個々のこどもに応じたオーダーメイドの支援が求められる。
としたうえで、10個の留意事項が示されています。
10個のうち⑧・⑨・⑩が追加された事項となっており、
⑧乳幼児期は、親子関係の形成期にあることを踏まえ、保護者のどもの障害特性の理解等に配慮するとともに、一人一人の保護者の状況やその意向を理解し、受容し、それぞれの親子関係や家庭生活等に配慮しながら、様々な機会をとらえ、適切に援助すること。
⑨こどもの育ちと個別のニーズを共に保障した上で、地域社会への参加・包摂(インクルージョン)の推進の観点を常に念頭に置き、こどもと地域のつながりを意識しながら支援を行うこと。
⑩こどもや家族を包括的に支援していくためには、事業所等において、多職種でそれぞれの専門性を発揮し、こどものニーズを多方面から総合的に捉えるとともに、互いに協力しあいながらチームアプローチによる支援を行うこと。また、事業所等内にとどまらず、地域の関係機関や他の事業所等との連携を通じて、こどもや家族を支えていく連携体制を構築すること。
引用:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
乳幼児期の親子関係の形成、インクルージョン、そしてチームアプローチついて追記されています。
第3章 児童発達支援の提供すべき支援の具体的内容
1.児童発達支援の提供にあたっての留意事項
児童発達支援に携わる職員は、こどもの育ちの連続性を意識した支援が求められていることから、保育所等との連携及び併行利用や移行に向けた支援を行うために、保育所保育指針(平成 29年厚生労働省告示第 117 号)を理解するとともに、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)、特別支援学校幼稚部教育要領(平成29年文部科学省告示第72号)及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)についても理解し、支援に当たることが重要である。特に、特別支援学校幼稚部教育要領の「自立活動」は、障害のある幼児がその障害による学習上又は生活上の困難の改善・克服のための指導について示していることに留意する必要がある。
引用:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
こどもの支援をする児童発達支援は障害児に関する内容だけでなく、保育指針や教育要領などについても理解を深めることが求められています。
2.児童発達支援の内容
細かいものは省きますが、それぞれの支援の変更・追加部分等についてご紹介させていただきます。
【本人支援】
(ア)健康・生活
・医療的ケア児への適切なケアの実施
適切に医療的ケアを受けられるよう、こどもの医療濃度に応じた医療的ケアの実施や医療機器の準備、環境整備を行う。
引用:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
医療的ケアについての内容が追加されました。
(ウ)認知・行動
支援内容に下記が追加
<認知の特性についての理解と対応>
一人一人の認知の特性を理解し、それらを踏まえ、自分に入ってくる情報を適切に処理できるよう支援する。また、こだわりや偏食等に対する支援を行う。
引用:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
(エ)言語・コミュニケーション
支援内容に下記が追加
<状況に応じたコミュニケーション>
コミュニケーションを円滑に行うためには、伝えようとする側 と受け取る側との人間関係や、そのときの状況を的確に把握することが重要であることから、場や相手の状況に応じて、主体的にコミュニケーションを展開できるよう支援する。
引用:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
(オ)人間関係・社会性
支援内容の〈アタッチメント(愛着)の形成と安定〉に下記が追加
・アタッチメント(愛着)の安定
自身の感情が崩れたり、不安になった際に、大人が相談にのることで、安心感を得たり、自分の感情に折り合いをつけたりできるよう「安心の基地」の役割を果たせるよう支援する。
引用:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
アタッチメントについての内容が追加され、より重要視されていることがわかります。
5領域の支援については⇩こちらで詳しく解説しています。
(障害特性に応じた配慮事項)
配慮する事項に関しては以下の3点が追加されました。
〇場面緘黙(選択性かん黙)のあるこどもに対しては、話さないということだけに着目して、話すことを強制したり、話さないこどもとみなしたりするのではなく、こどもの心理的な要因や環境的な要因等により、他の場面では話せているにもかかわらず、場面によっては話ができないという状態であることを理解した上で支援に当たることが必要である。 こどもの緊張や不安の緩和を目標にして、こどもの意思が表出しやすい場面を設け、指さしやカード、身振りなど言葉以外の方法でコミュニケーションを取れるよう工夫することが必要である。
〇知的障害と発達障害のあるこどもに対しては、将来的な強度行動障害のリスクを把握し、適切なアセスメントを踏まえ、それぞれの障害の特性に応じた支援の提供と、環境の調整に取り組むなど、行動上の課題を誘発させないよう、予防的な観点をもって支援を行っていくことが必要である。 行動上の課題が顕在化した際には、現在の行動上の課題やその行動の意味等にも着目する機能的アセスメントを行い、それを踏まえて、こどもが安心して過ごせるための環境調整や、自発的なコミュニケーションスキル等を身につけていくための「標準的な支援」が必要である。
〇高次脳機能障害のあるこどもに対しては、障害による認知や行動上の特性等を理解するとともに、障害を受ける前にできていたことができないといった悩みを抱えていることがあるため、心のケアを心がけつつ支援を行うことが必要である。
引用:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
場面緘黙と高次脳機能障害について追加されているとともに、強度行動障害の状態にならないために適切な支援を行う必要性について記載されています。
(特に支援を要する家庭のこどもに対する支援に当たっての留意点)
「特に支援を要する家庭のこどもに対する支援に当たっての留意点」という項目自体が追加されています。
こどもが行動、態度や表情など気がかりな様子を見せる時は、その原因や背景を考える必要がある。事業所等の支援環境や手立ての調整を行うことで改善できることもあれば、こどもの生活環境全般を見渡し分析した上で、その環境上で発生している事象にアプローチしなければならないこともある。ここでは、いくつかの気に留めておくべきこどもの行動や態度、表情などを取り上げ、支援を行うに当たっての留意点として以下に示すが、これらの留意点に加え、まずは日頃から保護者との関係づくりを丁寧に行うことで保護者の孤立を防ぐとともにこどもの変化に気付きやすくしておくこと、さらには専門機関やボランティア・NPO団体などの地域資源についての情報を収集しておくことが重要である。
◯ 不自然な傷がある、日常的に身なりが不衛生で放置が疑われるなど虐待を受けていることが疑われるこどもについては、極度の緊張した表情や極度の甘えがみられるなどの様々な反応に対する理解や、職員とのアタッチメント(愛着)の形成を含めた信頼関係の構築が重要である。
◯ サイズに合ってない衣類を着ている、朝食を食べていない、医療機関を受診しない、生活リズムの乱れが見られるなど生活に困窮していることが疑われる家庭のこどもについては、食事等の基本的な生活習慣や生活リズムの形成、食事、排泄、睡眠、衣類の着脱等の基本的生活スキルの獲得などを基盤として、様々な豊かな経験を提供するとともに、保護者やこどもの自尊心を傷つけないよう十分配慮することが必要である。
◯ 近年増加傾向にある外国にルーツのあるこどもについては、日本語がうまく話せないことで他のこどもとの関係を構築することが難しいこともあり、学習が進みにくい、あるいは、文化の違いなどにより差別やいじめを受ける場合もあるなど、生活上の困難さを感じているこどもも多いことから、支援に当たっては、まずはこどもが持つ困難さを把握し、それぞれの困難さに対して具体的にどのような支援が必要かを「多文化共生」という視点を入れながら考えていくことが重要である。
引用:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
児童発達支援に関わる者は、社会的な問題と言える子育ての環境や家庭の在り方について、考えて対応してかなければいけない立場といえます。
【家族支援】
支援内容
・こどもの抱き方や食事のとり方等の具体的な介助方法についての 助言・提案
・家族のレスパイトの時間の確保や就労等による預かりニーズに対応するための延長支援
・保護者同士の交流の機会の提供
・家族に対する支援場面を通じた学びの機会の提供
引用:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
保護者同士の交流の機会や、学びの機会などエンパワメントを前提とした支援が追加されています。
(支援にあたっての配慮事項)
乳幼児期は、親が障害のあるこどもを育てる初期の不安な時期であり、孤立感を感じやすい時期でもある。そのため、こどもと家族を早期から支援することで、孤立感を軽減できるようトータルに支援していくことが重要。
〇社会的養護の状況にあるこどもの場合には、児童養護施設や里親、ファミリーホーム等、家族とは異なる場で生活をしている場合もあり、そのような場合には、こどもの暮らしを支える関係者と緊密な連携を図っていくことも必要である。
引用:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
早期からの支援などについて追加されています。
家族支援についてはこちら⇒
で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
【移行支援】
移行支援の変更点のポイントを挙げると
- 事業所の支援の中に「移行」という視点を取り入れること
- 地域で暮らすほかのこどもとつながりながら生活できる支援
- 入園・入学時等の移行期における支援の一貫性のためのより丁寧な支援
これらが強調されています。
ねらい
・ライフステージの切替えを見据えた将来的な移行に向けた準備
・保育所等と併行利用している場合における併行利用先との連携
引用:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
併用利用しているケース等についての追加がありました。
支援内容
・進路や移行先の選択についての本人や家族への相談援助
<保育所等と併行利用している場合における併行利用先との連携>
・併行利用先とのこどもの状態や支援内容の共有(例:得意不得意やその背景、声掛けのタイミングやコミュニケーション手段の共有)
引用:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
ねらいと同じく併行利用しているケースについて追加されています。
移行支援についてはこちら⇒
で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
【地域支援・地域連携】
地域支援・地域連携についてはあらためて
- こどものライフステージに応じた切れ目のない支援(縦の連携)
- 関係者間のスムーズな連携の推進(横の連携)
これらによって成り立つ縦横連携が示されています。
また、「地域支援・地域連携」はこどもや家族を対象とした支援を指すもので地域の支援体制の構築に関するものではないと留意点が記載されています。
関係機関との連携など地域支援体制構築については、第5章 関係機関との連携に示されています。
そのため支援のねらいについても
・通所するこどもに関わる地域の関係者・関係機関と連携した支援
とあくまでこどもに関わる連携となっています。
支援内容についても、
- 発達障害者支援センター
- 医療的ケア児支援センター
- 地域生活支援拠点
- こども家庭センター
等、新しく出来たものも含めこどもの支援において連携する必要のある関係機関が示されています。
第4章 児童発達支援計画の作成及び評価
この項目においては
- セルフプランの場合は事業所間の支援のバラつきがこどもの過度のストレスとなり得る
- 相談支援事業所と児童発達支援事業所の関係性は上下関係ではなく、双方向のやり取りを行う関係
これらを理解することが必要です。
1.障害児支援利用計画作成の流れ
(3)児童発達支援計画に基づく児童発達支援の実施の項目には
障害児相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画に代えてセルフプランにより児童発 達支援を利用するこどもであって、複数の事業所等から継続的に支援を受けている場合は、市町村が選定するコア連携事業所(こどもの支援について適切なコーディネートを進める中核となる事業所等)を中心として、事業所間で連携して児童発達支援を実施する。
引用:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)
セルフプランが増加していることや令和6年4月の報酬改定にも絡む内容が記載されています。
2.児童発達支援計画の作成の流れ
児童発達支援計画の作成についてはガイドライン別添1の個別支援計画の記載のポイントをご覧いただくとわかりやすいかと思います。
計画作成についてはこちら⇒
で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
第5章 関係機関との連携
ここでもセルフプランについて記載されており、セルフプランで複数の事業所等を利用する子どもについては、利用する事業所間での連携が強く求められています。
▶市町村
地域のニーズや資源等を把握する。気付きの段階から継続的な支援を行うため、母子保健や子ども子育て支援等とも連携。
▶医療機関
必要に応じて、保護者と連携しながら主治医と情報共有。NICUの移行等医ケア児については医療的ケア児支援センターやコーディネーターと連携。
▶保育所や幼稚園等
こどもが保育所等の併行利用している場合は、支援内容の共有などの連携に加え必要に応じて保育所等の支援をバックアップ。同年代のこどもとの交流の機会。保育所等への理解を拭求めるための啓発活動。
▶他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所等
成功事例や困難事例の共有。合同の研修会。障害の特性を踏まえて、発達障害者支援センター等と連携して助言を受ける。
▶学校や放課後等デイサービス事業所等
保護者に同意を得て個別の教育支援計画と児童発達支援等を共有しながら相互理解を図る。
▶こども家庭センターや児童相談所
事業所を利用する子どものきょうだいがヤングケアラーの場合など、関係機関と連携して支援につなげる。
▶(自立支援)協議会等や地域
(自立支援)協議会や要保護児童対策地域協議会等への積極的な参加を行い、地域支援体制を構築する。
まとめ
令和6年7月に改訂された児童発達支援ガイドラインについて、変更点を中心に解説させていただきました。
第6章からの定員や職員配置などが記載されている部分を除いても、かなりなボリュームでした。
追加されていた主なポイントとして
・こどもが権利の主体
・ウェルビーイングの実現
・こども施策全体の理解と連続性
・エンパワメントを前提とした支援
・5領域の視点を踏まえた総合的な支援
・セルフプランによる影響
・縦横連携
・支援が必要な家庭
これら等が挙げられると思います。
社会が変化する中で、児童発達支援に求められることも変化・増加しています。
求められている支援を理解して、こどもとご家族のウエルビーイングの実現に向けて一歩ずつ取り組んでいきましょう。